○佐井村学校林造成条例
昭和28年12月15日
条例第10号
第1条 この条例は、教育の一環として佐井村立学校における学校林を造成することを目的とする。
第2条 佐井村有地以外の土地に学校林を設定する場合は、村長が土地所有者と契約してこれを行う。
第3条 学校林の経営は、教育委員会が村長の承認を得て指定した学校が行う。
第4条 この条例による造林の経費は、村費又は寄附金、補助金等をもってこれに充てる。
第5条 造林収益の分収率は、村長が土地所有者と協議の上これを定める。
第6条 村長は、学校林から生ずる収入のすべてを経営した学校の施設その他の経費に充てるものとする。ただし、学校統合により廃校となった学校の学校林から生ずる収入については、その全てを当該学校が設置されていた地区に帰属させるものとする。
第7条 削除
第8条 この条例施行のため必要な管理経営規程その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和28年12月15日から施行する。
2 昭和27年条例第6号は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年6月29日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年6月16日から施行する。