○佐井村奨学金貸与条例

平成8年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐井村育英基金条例(平成8年佐井村条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学生の資格要件は、佐井村に居住する者の子弟で、経済的理由により、高等学校又はそれと同等以上の学校(佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定めるものをいう。)に修学することが困難な者であり、かつ、品行方正及び成績優良と認められた者とする。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の貸与の額は、次のとおりとする。

(1) 医学部及び歯学部の大学 月額20万円以内

(2) 医学部及び歯学部を除く大学 月額3万5,000円以内

(3) 短期大学 月額3万5,000円以内

(4) 高等専門学校3学年まで 月額2万5,000円以内

(5) 高等専門学校4学年以上 月額3万5,000円以内

(6) 高等学校及び各種技術・技能養成機関 月額2万5,000円以内

2 前項第1号に掲げる大学に入学した日の属する月である場合は、入学金その他入学に際し必要な資金として、50万円以内の額を加算した額とすることができる。

3 次の各号のいずれかに掲げる奨学金を受ける奨学生に対しては、第1項第2号から第6号までの奨学金の貸与の額にそれぞれ1万円以内の額を加算して貸与することができる。

(1) ひとり親世帯又は生活保護世帯の奨学生

(2) 2人以上の奨学生のいる世帯のそれぞれの奨学生

4 第1項第2号から第6号までの奨学金を受ける奨学生のうち、保健、医療及び福祉(以下「保健等」という。)に係る専門的人材の確保を図るため、保健等の業務に携わるために資格を取得するものであると村長が認めた者については、次に掲げる額以内の額を加算して貸与することができる。

(1) 第1項第2号に該当する奨学生 月額2万円以内

(2) 第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する奨学生 月額1万円以内

5 奨学金は、利息を徴しない。ただし、第8条第2項に規定する返還期日後に奨学金を返還する者については、この限りでない。

(選考)

第4条 奨学生の選考は、教育委員会が別に定める奨学生選考委員会の意見を聴いて決定する。

(奨学金の休止)

第5条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。

(奨学金の停止又は廃止)

第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金を停止し、又は廃止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 傷い、疾病等のため修学の見込みがないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良なとき。

(4) 奨学生の属する世帯が佐井村から転出したとき。

(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(6) その他奨学生として適当でないと教育委員会が認めたとき。

(貸与の期間)

第7条 奨学金を貸与する期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業期間とする。

(奨学金の返還)

第8条 貸与を受けた奨学金は、貸与期間が終了した日又は廃止された日から6月を経過した日の翌月から返還するものとする。

2 前項の規定による奨学金の返還額は、次のとおりとする。

(1) 貸与期間が3年以下の場合は、貸与を受けた総額を10で除した額を年間の返還額とし、月賦又は年賦で返還することとする。

(2) 貸与期間が3年を超える場合は、貸与を受けた総額を20で除した額を年間の返還額とし、月賦又は年賦で返還することとする。

3 前項の返還金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。

(奨学金の返還措置)

第9条 奨学生は、前条の事由が発生したときは、1箇月以内に連帯保証人2人連署の上、奨学金借用証書及び奨学金返還措置書を教育委員会に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、奨学生及び奨学金の返還に関する一切の責任を連帯して負うものとする。

(奨学金の返還の猶予)

第10条 第3条第1項第1号の奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、被貸与者が当該各号に該当している期間及び当該期間の終了後6月を経過するまでの期間中に履行期限の到来するものに限り、これらの期間に限って、その履行を猶予する。

(1) むつ市及び下北郡内の公立病院等に医師として勤務しているとき。

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の臨床研修を行っているとき。

2 村長は、奨学金の貸与を受けていた者が傷い、疾病その他特別の理由のため奨学金の返還が困難な者には、必要と認める期間、その返還を猶予することができる。

(奨学金返還の免除)

第11条 第3条第1項第1号の奨学金の貸与を受けた者に係る奨学金の返還(履行期限の到来していないものに限る。)は、被貸与者がむつ市及び下北郡内の公立病院等に医師として勤務した場合において、その勤務期間(むつ市及び下北郡内の公立病院等に医師として勤務した期間をいい、むつ市及び下北郡内の公立病院等に医師として勤務することとなった日の属する月から、むつ市及び下北郡内の公立病院等に医師として勤務しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとし、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。)が、通算して3年以上であり、かつ、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に達したときは、その全部を免除する。

2 第3条第1項第2号から第6号までの奨学金の貸与を受けた者に係る奨学金の返還(履行期限の到来していないものに限る。)は、被貸与者が学校の正規の修学期間を終了後、村内に居住し、村内外で就業したとき、返還金の全部又は一部を免除することができる。ただし、他の市町村に転出したときは、規則で定める奨学資金の償還額の残額を償還しなければならない。

3 村長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、返還期日が到来していない返還金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 傷い、疾病その他の理由により貸与金の返還が困難と認められるとき。

(延滞金)

第12条 奨学金の返還を延滞したときは、村税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年佐井村条例第12号)に定める税外諸収入金の延滞金及び督促の例により計算した当該返還金に係る延滞金及び督促手数料を徴収する。ただし、第10条により猶予された者は、その期間について免除する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の規定に基づき貸与したものについては、なお従前の例による。

3 佐井村奨学金貸与条例(昭和58年佐井村条例第5号)及び佐井村医師修学資金貸与条例(昭和58年佐井村条例第6号)は、廃止する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年条例第22号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の条例第8条の規定により、現に償還している者又は償還期限が到来する者で、改正後の条例第8条の規定の適用を受けようとする者は、教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定により、改正後の条例第8条の規定の適用を受けた者で現に償還している者の償還期間は、通算して20年を超えることはできない。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第2項の規定は、この条例の施行日以後に履行期限の到来する者に対し適用し、現に償還している者についてはなお、従前の例による。

佐井村奨学金貸与条例

平成8年3月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)