○佐井村奨学生選考委員会規則

平成8年4月1日

教委規則第2号

(設置)

第1条 佐井村奨学金貸与条例(平成8年佐井村条例第2号)第4条の規定に基づき、佐井村奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 選考委員会の委員は、次の各号による者をもって構成し、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会教育長

(2) 村立中学校長

(3) 民生委員児童委員協議会会長及び委員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 選考委員会の会長には、教育委員会教育長がこれに当たる。

2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副会長には民生委員児童委員協議会会長が当たり、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 選考委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 選考委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第6条 選考委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 佐井村奨学生選考委員会規程(昭和58年佐井村教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の佐井村奨学生選考委員会規則第2条の規定は適用せず、改正前の佐井村奨学生選考委員会規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

佐井村奨学生選考委員会規則

平成8年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号