○佐井村教員住宅使用料徴収条例

昭和32年3月15日

条例第1号

第1条 佐井村教員住宅(以下「住宅」という。)の使用料及びその徴収方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 村長は、住宅を使用している者から毎月使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

第3条 使用料は、使用期間が1箇月に満たないときは日割計算とし、その計算方法は別表の額を30で除した数に使用日数を乗じて得た額(円位未満は切捨て)とする。

第4条 住宅を使用する者は、毎月末日までにその月分を、会計管理者に納付しなければならない。ただし、使用期間が1箇月に満たないときは、最終使用の前日とする。

第5条 住宅の使用条件その他必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、昭和33年10月1日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、平成3年10月1日から適用する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐井村教員住宅使用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

構造

使用料(月額)

佐井小28

佐井村大字佐井字中道75番地

木造

14,000

佐井小33

佐井村大字佐井字大佐井川目38番地1

木造

16,000

佐井小34

佐井村大字佐井字大佐井川目38番地1

木造

16,000

佐井中19

佐井村大字佐井字中道75番地

木造

15,000

佐井中21

佐井村大字佐井字中道75番地

木造

14,000

佐井中25―1

佐井村大字佐井字中道75番地

木造

14,000

佐井中25―2

佐井村大字佐井字中道75番地

木造

14,000

佐井中25―3

佐井村大字佐井字中道75番地

木造

14,000

佐井中27

佐井村大字佐井字中道78番地12

木造

18,000

牛滝小9

佐井村大字長後字牛滝川目21番地1

木造

12,000

牛滝小12

佐井村大字長後字牛滝川目144番地1

木造

12,000

牛滝小13

佐井村大字長後字牛滝川目97番地

木造

12,000

牛滝中3

佐井村大字長後字牛滝川目144番地1

木造

10,000

牛滝中7

佐井村大字長後字牛滝川目21番地1

木造

13,000

牛滝中9―1

佐井村大字長後字牛滝川目97番地

木造

12,000

牛滝中9―2

佐井村大字長後字牛滝川目97番地

木造

12,000

佐井村教員住宅使用料徴収条例

昭和32年3月15日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第1号
昭和33年10月1日 条例第5号
昭和48年3月26日 条例第12号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和58年3月11日 条例第3号
平成元年3月23日 条例第8号
平成3年9月17日 条例第14号
平成19年3月20日 条例第2号
平成23年3月10日 条例第11号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第8号
令和7年3月14日 条例第5号