○佐井村教員住宅使用料徴収条例
昭和32年3月15日
条例第1号
第1条 佐井村教員住宅(以下「住宅」という。)の使用料及びその徴収方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 村長は、住宅を使用している者から毎月使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
第3条 使用料は、使用期間が1箇月に満たないときは日割計算とし、その計算方法は別表の額を30で除した数に使用日数を乗じて得た額(円位未満は切捨て)とする。
第4条 住宅を使用する者は、毎月末日までにその月分を、会計管理者に納付しなければならない。ただし、使用期間が1箇月に満たないときは、最終使用の前日とする。
第5条 住宅の使用条件その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第5号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐井村教員住宅使用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 | 構造 | 使用料(月額) |
佐井小28 | 佐井村大字佐井字中道75番地 | 木造 | 14,000 |
佐井小33 | 佐井村大字佐井字大佐井川目38番地1 | 木造 | 16,000 |
佐井小34 | 佐井村大字佐井字大佐井川目38番地1 | 木造 | 16,000 |
佐井中19 | 佐井村大字佐井字中道75番地 | 木造 | 15,000 |
佐井中21 | 佐井村大字佐井字中道75番地 | 木造 | 14,000 |
佐井中25―1 | 佐井村大字佐井字中道75番地 | 木造 | 14,000 |
佐井中25―2 | 佐井村大字佐井字中道75番地 | 木造 | 14,000 |
佐井中25―3 | 佐井村大字佐井字中道75番地 | 木造 | 14,000 |
佐井中27 | 佐井村大字佐井字中道78番地12 | 木造 | 18,000 |
牛滝小9 | 佐井村大字長後字牛滝川目21番地1 | 木造 | 12,000 |
牛滝小12 | 佐井村大字長後字牛滝川目144番地1 | 木造 | 12,000 |
牛滝小13 | 佐井村大字長後字牛滝川目97番地 | 木造 | 12,000 |
牛滝中3 | 佐井村大字長後字牛滝川目144番地1 | 木造 | 10,000 |
牛滝中7 | 佐井村大字長後字牛滝川目21番地1 | 木造 | 13,000 |
牛滝中9―1 | 佐井村大字長後字牛滝川目97番地 | 木造 | 12,000 |
牛滝中9―2 | 佐井村大字長後字牛滝川目97番地 | 木造 | 12,000 |