○佐井村社会教育委員設置条例

昭和28年7月6日

条例第8号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員に特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、佐井村教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和28年7月6日から施行する。

(昭和30年条例第8号)

この条例は、昭和30年7月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に佐井村社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

佐井村社会教育委員設置条例

昭和28年7月6日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年7月6日 条例第8号
昭和30年7月1日 条例第8号
平成12年3月15日 条例第18号
平成26年3月14日 条例第7号