○佐井村社会教育委員設置条例
昭和28年7月6日
条例第8号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。
3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員に特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、佐井村教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和28年7月6日から施行する。
附則(昭和30年条例第8号)
この条例は、昭和30年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に佐井村社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。