○佐井村社会教育委員の会議運営規程
昭和28年7月1日
教委規程第2号
第1条 佐井村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 会議には議長及び副議長を置き、議長及び副議長は委員の互選による。
第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
第4条 議長は、会議を主宰する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
第5条 会議は、教育長の申出により佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
第6条 会議の開催場所及び日時は、会議に討議すべき事項とともに、教育委員会があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
第7条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第8条 この規程に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員の会議において別に定める。
附則
この規程は、昭和28年7月1日から施行する。