○佐井村社会教育活動費補助金交付要綱
平成2年6月1日
教委訓令第1号
(通則)
第1条 佐井村社会教育活動費補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(趣旨)
第2条 この補助金は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、社会教育関係団体が行う社会教育活動のために要する経費の一部を佐井村教育委員会が補助し、もって、佐井村社会教育の振興に寄与するものとする。
(交付の対象及び補助額)
第3条 佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は社会教育関係団体が行う社会教育振興事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として教育委員会が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(申請手続)
第4条 社会教育関係団体は、補助金の交付を受けようとするときは様式第1号による補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた社会教育関係団体(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 補助事業の補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は補助事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第4号による申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業遅延の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに様式第5号による報告書を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、教育委員会の要求があったときは、速やかに様式第6号による報告書を提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から2週間を経過した日又は翌年の3月31日のいずれか早い日までに、様式第7号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、補助事業に係る補助金の確定を行った場合には、様式第8号による確定済額調書を村長に送付する。
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
この要綱は、平成2年6月1日から施行する。