○佐井村公民館設置条例

昭和50年9月30日

条例第28号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、佐井村に公民館を設置する。

(目的)

第2条 公民館は、村民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、教育文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(区分、名称及び対象区域)

第3条 公民館の区分、名称及び対象区域は、次のとおりとする。

区分

名称

対象区域

中央館

佐井村中央公民館

村全域

地区館

原田地区公民館

原田区域

地区館

川目地区公民館

川目区域

地区館

矢越地区公民館

矢越区域

地区館

磯谷地区公民館

磯谷区域

地区館

長後地区公民館

長後区域

地区館

福浦地区公民館

福浦区域

地区館

牛滝地区公民館

牛滝区域

(職員)

第4条 中央公民館に館長を配置し、必要に応じ職員を置く。

2 地区公民館に館長を置くことができる。

(公民館運営審議会等)

第5条 中央公民館に公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員は、次に掲げる者の中から佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 公民館運営審議会の委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 地区公民館に公民館運営委員会を置くことができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項についてこれを準用する。この場合において、「公民館運営審議会」とあるのは「公民館運営委員会」と読み替えるものとする。

(公民館運営審議会の任務)

第6条 公民館運営審議会は、中央館長の諮問に応じ、公民館で行う各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。

2 前項の規定は、地区公民館についてこれを準用する。この場合において、「公民館運営審議委員会」とあるのは「公民館運営委員会」と、「中央公民館長」とあるのは「地区公民館長」と読み替えるものとする。

(管理及び経費)

第7条 公民館は、教育委員会が管理する。ただし、管理事務の一部を中央公民館長又は地区公民館長に委任することができる。また、管理及び運営に関する経費は、村費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(委任)

第8条 この条例で定めるほか、中央公民館及び地区公民館の運営及び管理に必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 佐井村立公民館条例(昭和30年佐井村条例第3号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に佐井村立公民館条例の規定により選任された佐井村公民館運営審議会委員は、この条例により選任された委員とみなす。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

佐井村公民館設置条例

昭和50年9月30日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第28号
平成12年3月15日 条例第12号
平成24年3月13日 条例第12号