○佐井村海峡ミュウジアム設置条例

平成2年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づき、本村の文化発展に寄与するため佐井村海峡ミュウジアムを設置する。

2 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐井村海峡ミュウジアム

佐井村大字佐井字大佐井112番地

(業務)

第2条 佐井村海峡ミュウジアム(以下「海峡ミュウジアム」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード、VTR等の資料(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 郷土資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(3) 郷土資料に関する専門的かつ技術的な調査研究を行うこと。

(4) 郷土資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び配布すること。

(5) 郷土資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(6) その他郷土資料の利用に関し必要な業務

(使用料)

第3条 海峡ミュウジアムを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により海峡ミュウジアムを利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第4条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、海峡ミュウジアムの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

2 改正後の佐井村海峡ミュウジアム設置条例別表の規定は、この条例の施行日前に使用料を納付し、かつ、施行日以後の期間に対応する分については、なお従前の例とする。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 海峡ミュウジアム資料を観覧する場合

区分

金額

個人

1人1回につき

小学校児童及び中学校生徒 50円

高等学校生徒及び学生 100円

一般 200円

団体

1団体1回につき

小学校児童及び中学校生徒 50円に人数を乗じて得た額の2分の1に相当する額

高等学校生徒及び学生 100円に人数を乗じて得た額の2分の1に相当する額

一般 200円に人数を乗じて得た額の2分の1に相当する額

備考 団体とは、20人以上の集団をいう。

佐井村海峡ミュウジアム設置条例

平成2年3月17日 条例第2号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月17日 条例第2号
平成2年7月2日 条例第9号
平成5年12月22日 条例第15号
令和5年9月11日 条例第18号