○佐井村海峡ミュウジアム運営委員会条例
平成2年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 佐井村海峡ミュウジアムの適正な運営を図るため、佐井村海峡ミュウジアム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(委員の定数及び任命)
第2条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。