○赤十字の里づくり検討委員会設置要綱

平成7年5月29日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 赤十字の里づくりについて必要な事項の調査、検討及び資料の収集を実施し、その方策に関し具申するため、赤十字の里づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村職員

(2) 赤十字関係団体

(3) 商工観光団体

(4) 文化財審議委員

(5) 知識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該事業が終了するまでとする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 委員会に部会を置くことができる。

2 部会の部員は、委員のうちから委員長が委嘱する。

3 部会は、専門的な事項について調査し、及び研究する。

4 部会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(部会長及び副部会長)

第6条 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選によって定める。

2 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 部会の会議は、部会長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(公印)

第9条 委員長の公印は、次のとおりとする。

委員長公印

画像

2.1センチメートル角

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

赤十字の里づくり検討委員会設置要綱

平成7年5月29日 教育委員会要綱第1号

(平成7年8月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年5月29日 教育委員会要綱第1号
平成7年8月21日 教育委員会訓令第1号