○赤十字の里づくり検討委員会設置要綱
平成7年5月29日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 赤十字の里づくりについて必要な事項の調査、検討及び資料の収集を実施し、その方策に関し具申するため、赤十字の里づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村職員
(2) 赤十字関係団体
(3) 商工観光団体
(4) 文化財審議委員
(5) 知識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、当該事業が終了するまでとする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会の部員は、委員のうちから委員長が委嘱する。
3 部会は、専門的な事項について調査し、及び研究する。
4 部会に関し必要な事項は、委員長が定める。
(部会長及び副部会長)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選によって定める。
2 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会の会議は、部会長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(公印)
第9条 委員長の公印は、次のとおりとする。
委員長公印 | |
2.1センチメートル角 |
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。