○佐井村文化財保護条例
昭和47年6月21日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 文化財審議委員(第3条―第8条)
第3章 文化財の保存及び活用(第9条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、法及び青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)で指定した文化財を除き、佐井村にとって貴重な文化財産を保護して将来に伝え、村民の郷土に対する認識を深めるとともに文化的向上に資するものとする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、現に、村内にあるもので、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、村にとって、歴史上又は芸術上価値の高いもの
(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、村民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
(4) 記念物 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、村にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、村にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、村にとって学術上価値の高いもの
(5) 文化的景観 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で村民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの
(6) 伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの
第2章 文化財審議委員
(設置)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて佐井村教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として佐井村文化財審議委員(以下「委員」という。)を置く。
(任務)
第4条 委員は、佐井村に所在する文化財の保存及び活用又は管理に関し、委員会の諮問に答え、意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。
(委員定数)
第5条 委員の定数は、10人以内とする。ただし、特別の事項を審議する必要があると認めるときは、臨時文化財審議委員を置くことができる。
(選任方法)
第6条 委員は、村内在住の学識経験者の中から委員会が任命する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。
2 臨時文化財審議委員は、当該審議が終わるまで在任する。
3 特別の事由があるときは、委員の職を解くことができる。
(委任)
第8条 この章に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第3章 文化財の保存及び活用
(指定)
第9条 村文化財の指定は、委員会が行う。
(指定の解除)
第10条 委員会は、村文化財が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を解除することができる。
(1) 村文化財が滅失したとき。
(2) 村文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 村文化財が村の区域外に移ったとき。
(4) 村文化財が国又は県の指定を受けたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事由のあるとき。
(保存措置)
第13条 委員会は、村文化財の指定をしたときは、関係人と協議してこれに必要な保存措置を講ずることができる。
(管理義務)
第14条 村文化財の所有者、保存者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示又は勧告に従い、村文化財を管理しなければならない。
(届出事項)
第15条 村文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を速やかに、委員会に届け出なければならない。
(1) 村文化財について権限の移動を生じたとき。
(2) 村文化財が滅失し、又は損傷したとき。
(3) 村文化財の所在地を変更したとき。
(4) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。
2 前項第1号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。
(承認事項)
第16条 村文化財の所有者等は、村文化財に対して次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(経費の負担)
第17条 村文化財の修理、管理又は復旧に要する経費は、所有者又は保存者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、その経費に充てるため、委員会は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(報告)
第18条 委員会は、必要があるときは、所有者等に村文化財の現状又は修理等の状況につき報告を求めることができる。
(委任)
第19条 この章に定めるもののほか、村文化財の保存及び活用に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和47年6月21日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年3月26日から施行する。