○佐井村青少年健全育成推進員に関する規程

昭和57年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、青少年健全育成村民運動の推進を図るため、佐井村青少年健全育成推進員(以下「推進員」という。)の設置、身分取扱い、職務等について必要な事項を定めるものとする。

(配置及び定員等)

第2条 推進員は、住民福祉課に配置し、その定員及び担当区域は、別表のとおりとする。

(資格要件)

第3条 推進員は、人格識見に優れ、広く青少年の実態に通じ、健康で活動力があり、かつ、青少年の健全育成に熱意を有する者で、現に青少年の健全育成に携っているものでなければならない。

(身分)

第4条 推進員は、非常勤とする。

(委嘱)

第5条 推進員は、村長が青少年関係行政機関及び青少年団体等の推薦した者のうちから委嘱する。

2 委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠又は補充のために委嘱した場合の委嘱期間は、現任者の残任期間とする。

3 村長は、委嘱の期間中であっても、推進員が不適任であると認めるときは、その委嘱を解くことができる。

(職務)

第6条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 青少年の健全な育成のための地域活動の促進に関すること。

(2) 青少年関係行政機関及び青少年団体等との連絡及び協力に関すること。

(3) 青少年団体等の活動の促進及び指導者の養成に関すること。

(4) 青少年問題に係る相談に関すること。

(5) 青森県青少年健全育成条例(昭和54年青森県条例第34号)の啓もう、普及に関すること。

(6) その他青少年健全育成村民運動の活動に関すること。

(身分証明)

第7条 推進員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第1号)を所持しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬)

第9条 推進員の報酬は、月額1,000円とする。

(報告)

第10条 推進員は、職務状況について職務状況報告書(様式第2号)により年1回3月末日までに、住民福祉課より報告を求められた事項については、その都度住民福祉課長に報告しなければならない。

(研修)

第11条 村長は推進員に対し、その職務に必要な知識を習得させるため、随時研修を行う。

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

担当区域

定員

大佐井

2人

古佐井

2人

原田

1人

川目

1人

矢越

1人

磯谷

1人

長後

1人

福浦

1人

牛滝

1人

画像

画像

佐井村青少年健全育成推進員に関する規程

昭和57年4月1日 規程第2号

(昭和57年4月1日施行)