○佐井村青少年問題協議会設置条例
昭和38年12月27日
条例第14号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、佐井村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 協議会は、20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が任命する。
(1) 佐井村議会議員
(2) 佐井村教育委員会委員
(3) 佐井村における青少年関係行政機関の長
(4) 佐井村における社会教育委員、民生委員(児童委員)及び保護司の代表
(5) その他学識経験のある者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命されたときにおける前条第2項に規定する当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、村長が総理する。
(施行事項)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和38年12月27日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年3月16日から施行する。