○佐井村青少年問題協議会設置条例

昭和38年12月27日

条例第14号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、佐井村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 協議会は、20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 佐井村議会議員

(2) 佐井村教育委員会委員

(3) 佐井村における青少年関係行政機関の長

(4) 佐井村における社会教育委員、民生委員(児童委員)及び保護司の代表

(5) その他学識経験のある者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける前条第2項に規定する当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、村長が総理する。

(施行事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和38年12月27日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年3月16日から施行する。

佐井村青少年問題協議会設置条例

昭和38年12月27日 条例第14号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年12月27日 条例第14号
平成10年3月16日 条例第5号