○佐井村季節労働者対策協議会設置条例
昭和52年10月3日
条例第15号
(設置)
第1条 季節労働者に係る諸施策の適正な実施を図るため、佐井村季節労働者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じて季節労働者に係る諸対策につき調査審議し、又は意見を具申する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、季節労働団体等の関係者及び知識経験者等のうちから村長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和52年10月3日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年6月30日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。