○牛滝地区交流促進センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、牛滝地区交流促進センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 産業及び文化の振興並びに社会福祉の向上を目的とし、併せて地域住民の交流の促進の場とするため、牛滝地区交流促進センターを次のとおり設置する。

名称

位置

牛滝地区交流促進センター

佐井村大字長後字牛滝川目100番地1

(管理)

第3条 牛滝地区交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)は、村長が管理する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により管理運営に関する業務を法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(職員)

第4条 村長は、交流促進センターの管理及び運営のために必要な職員を置くことができる。

(使用の申込み)

第5条 交流促進センターの施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに村長又は指定管理者に使用を申し込まなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 村長又は指定管理者は、前条の申込みがあったときは、管理及び運営上支障がない限り、許可しなければならない。

2 村長又は指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 交流促進センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他交流促進センターの運営上不適当と認めるとき。

(使用料の納付)

第8条 第6条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、1時間につき630円とする。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、第10条の規定により村長又は指定管理者が承認したときは、その全部又は一部を還付する。

(使用料の減免)

第9条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(1) 村が行う集会又は行事

(2) 村の条例及び規則等に規定されている各種委員会が、その目的達成のために行う集会又は行事

(3) 前2号に定めるもののほか、公共的団体等がその目的達成のために行う集会又は行事

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする団体は、使用しようとする日の3日前までに村長又は指定管理者に申し出なければならない。

(使用許可後の取消し)

第10条 使用者が第6条第1項の規定による許可を受けた後に使用の取消しをしようとするときは、村長又は指定管理者の承認を得なければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、村長又は指定管理者の指示に従い、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) あらかじめ指示した場所以外で喫煙しないこと。

(3) 村長又は指定管理者の許可を受けた者のほか、交流促進センターにおいて物品の販売又は金品の寄附行為等をしないこと。

(使用の停止)

第12条 村長又は指定管理者は、第7条又は前条の規定に違反したときは、使用を停止させることができる。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても村長又は指定管理者はその責めを負わない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、使用許可による権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設、設備等をき損し、又は物品をき損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年3月27日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年3月15日から施行する。

牛滝地区交流促進センターの設置及び管理に関する条例

平成8年3月27日 条例第4号

(平成22年3月15日施行)