○佐井村フォーレストパーク施設設置条例

平成3年6月28日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、住民等の体力の増進を図り、スポーツを通じ融和と親睦を目的として佐井村フォーレストパーク施設(以下「フォーレストパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 フォーレストパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐井村フォーレストパーク

佐井村大字佐井字大佐井川目83番3

(管理)

第3条 フォーレストパークの管理は、村長が行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、管理に関する業務を法人その他の団体であって村が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務)

第4条 フォーレストパークの業務は、次のとおりとする。

(1) 住民等に体力増進の場を提供すること。

(2) その他目的に必要と認められるもの

(開館時間)

第5条 フォーレストパークの開館時間及び利用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可)

第7条 フォーレストパークを使用する者は、村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 村長又は指定管理者は、前項の許可に当たっては、フォーレストパークの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の条件)

第8条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、フォーレストパークの使用許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) 公安風俗その他公益を害するおそれのあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損のおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした催し等を行うもの又はそのおそれのあるもの

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他村長が、不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 フォーレストパークの使用料は、無料とする。

(利用者の責務)

第10条 利用者は、フォーレストパークの施設、設備等を故意又は過失によって損傷したときは、当該施設を復元する責めを負うものとする。

(管理の基準)

第11条 フォーレストパークの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 各種関係法令等を遵守して、適正な施設の維持・管理・運営を行うこととする。

(2) 第5条に規定する開館時間及び利用時間並びに第6条に規定する休館日は、施設の利用形態、利用者への便宜等考慮したうえで、村長の承認を得て指定管理者が定める。

(指定管理者が行う業務等)

第12条 フォーレストパークの管理を指定管理者に行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設、附帯設備及び物品の維持管理に関すること。

(2) 利用申請の受付、利用許可手続等及び利用料金の収受に関すること。

(3) 建物及び設備の保守点検に関すること。

(4) 施設及び敷地内の清掃に関すること。

(5) 屋外植え込み植物等の手入れ作業に関すること。

(6) テニスコート及び駐車場の管理及び整理業務に関すること。

(7) その他施設の管理・運営に関して村長が必要と認める業務

(指定管理者が定める利用料金)

第13条 フォーレストパークの管理を指定管理者に行わせる場合の施設の利用料金は、第9条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得た上で指定管理者が別に定める。この場合において、施設の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(その他必要事項)

第14条 この条例に定めのない必要な事項が生じたときは、村長が別に定めるものとする。

この条例は、平成3年6月28日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第5条、第6条、第11条及び第13条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

佐井村フォーレストパーク施設設置条例

平成3年6月28日 条例第8号

(平成20年3月17日施行)