○災害による被害者に対する見舞金贈呈に関する規程

平成3年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、佐井村の区域内において発生した火災又は風水害等により家屋について被害を蒙った者に対し、見舞金を贈呈することを目的とする。

(申請)

第2条 申請者が見舞金を受けようとするときは、佐井村長に申請しなければならない。

2 見舞金の申請は、災害見舞金申請書(様式第1号)によるものとする。

(認定)

第3条 佐井村長は、前条の申請があったときは、被害の状況等を調査し、見舞金贈呈の可否を認定する。

(見舞金贈呈の基準)

第4条 見舞金は、別表「住宅災害見舞金の内容」の基準により贈呈する。ただし、故意に災害を招いたと認められる者には、この限りでない。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、平成28年2月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

住宅災害見舞金の内容

摘要分類

内容

見舞金

住宅災害

火災等火災、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の衝突その他これらに関する不慮の人為的災害及び落雷による被害

全焼、全壊

(焼破損割合)

70%以上

100,000円

半焼、半壊

50%以上

90,000円

30%以上

70,000円

20%以上

50,000円

一部焼

一部損壊

10%以上

30,000円

5%以上

20,000円

5%未満

5,000円

風水害等

全壊、流失

(損壊割合)

70%以上

30,000円

半壊

20%以上

15,000円

一部壊

損害額が100万円を超える場合

3,000円

損害額が20万円を超え100万円以下の場合

1,000円

床上浸水

全床面の50%以上にわたる浸水

150cm以上

15,000円

100~150未満

10,000円

70~100未満

7,000円

40~70未満

5,000円

40cm未満

3,000円

全床面の50%以上にわたる浸水

100cm以上

3,000円

100cm未満

1,000円

見舞金申請の添付書類

区分

添付書類

住宅災害見舞金

1 消防署の罹災証明又は村長の証明

2 世帯主の住民票

3 災害見舞金申請書(様式第1号)

4 その他村長が必要と認めた書類

画像

災害による被害者に対する見舞金贈呈に関する規程

平成3年4月1日 訓令第4号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第4号
平成26年1月22日 訓令第1号
平成28年2月1日 訓令第1号