○佐井村保育所設置条例施行規則
平成10年11月30日
規則第12号
佐井村保育所設置条例施行規則(昭和43年佐井村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村保育所設置条例(昭和43年佐井村条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定により、保育所の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所の手続等)
第2条 保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)により申込みし、村長の承認を得なければならない。
2 前項の申込みがなくとも、村長が必要と認めたときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条により保育の実施をしなければならない。
4 村長は、保育所入所申込みがあっても保育を実施し難いと認めるときは、その理由を付し、保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知する。
5 村長は、保育所の定員その他の事由により保育の実施の決定を保留することができる。この場合において、保育の実施を保留することを決定したときは、その理由を付し、保育所入所承諾保留通知書(様式第4号)を保護者に送付するものとする。
(入所の取下げ)
第4条 保護者は、入所申込書を提出した後において、入所申込みを取下げしようとするとき、又は保育所入所承諾書を受理し、かつ、その入所時期が到来する前に入所を取下げしようとするときは、保育所入所(申込)取下書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、保護者が入所申込みを取り下げ、又は取消ししたときは保育所入所承諾取消通知書(様式第8号)を保護者に送付するものとする。
(退所手続)
第5条 保護者は、児童を期間満了前に退所させようとするときは、保育所退所届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第10号。以下「解除通知書」という。)を保護者に交付し、併せて保育所長に対しても解除通知書の写しを送付するものとする。
3 入所期間の満了による退所の場合は、前項に定める解除通知書は、送付しないものとする。
(保育料の徴収)
第6条 保育料は、納入通知書により村長の定める日までに納付しなければならない。
2 保育料は月払いとする。ただし、月途中において保育所に入所し、又は退所した場合の保育料は、次の各号の算式により算定して得た額(10円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)とする。
(1) 月途中入所の場合においては、保育料月額に、当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を25日で除した率を乗じて得た額
(2) 月途中退所の場合においては、保育料月額に当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を25日で除した率を乗じて得た額
3 保育料は、別表の保育所徴収金額表のとおりとする。
(保育料の減免)
第7条 保育料の減免を受けようとするときは、保育料減免申請書(様式第11号)により村長に願い出なければならない。
(異動の届出)
第8条 保護者の住所及び保育児童の身上に異動のあったときは、保護者は速やかにその旨を村長及び保育所長に届け出なければならない。
(保育の時間)
第9条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 保育時間は、1日につき8時間を原則とする。
(2) 休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から12月31日までとする。
(帳簿の整備)
第10条 保育所には、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定する帳簿を備え付けなければならない。
(日課及び行事の決定)
第11条 保育所の日課及び年間行事については、保育所長が定める。
(管理の代行)
第12条 条例第10条の規定により指定保育所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て、休日を臨時に変更し、若しくはこれを設け、又は開所時間を変更することができる。
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年11月30日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年9月29日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年3月23日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年3月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年8月8日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年8月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年6月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
保育所徴収金(保育料)基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
2 | 1階層及び4階層から7階層を除き、前年度分の村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 村民税非課税世帯 | 5,500円 | 4,000円 |
3の1 | 均等割の額のみの世帯 | 8,500円 | 6,000円 | |
3の2 | 所得割の額がある世帯 | 10,500円 | 7,500円 | |
4の1 | 1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円未満 | 15,000円 | 12,000円 |
4の2 | 15,000円以上30,000円未満 | 18,000円 | 15,000円 | |
4の3 | 30,000円以上40,000円未満 | 21,000円 | 18,000円 | |
5の1 | 40,000円以上60,000円未満 | 23,000円 | 20,000円 | |
5の2 | 60,000円以上80,000円未満 | 25,000円 | 22,000円 | |
5の3 | 80,000円以上103,000円未満 | 26,000円 | 23,000円 | |
6の1 | 103,000円以上180,000円未満 | 27,000円 | 24,000円 | |
6の2 | 180,000円以上300,000円未満 | 31,000円 | 28,000円 | |
6の3 | 300,000円以上413,000円未満 | 35,000円 | 32,000円 | |
7 | 413,000円以上 | 40,000円 | 35,000円 |
備考
1 この表の3の1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、3の2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表の4の1から7階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による保育の実施がとられた日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
(1) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」……生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
2 | 0円 | 0円 |
3の1 | 7,500円 | 5,000円 |
3の2 | 9,000円 | 6,500円 |
5 2から7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。
ただし、児童の属する世帯が、備考4に掲げる世帯の場合の2から3の2階層の第2欄については、4に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用している就学前ア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×0.5 |
ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |
6 佐井村保育料軽減事業の対象児童が入所している場合の当該児童の保育料の額は、この表の規定にかかわらず、「佐井村保育料軽減事業実施要領」に定めるところによる。
なお、この項目における、国基準額表の保育単価は、年度当初において定める定員171人以上(4月~9月・所長設置)の保育所に適用される保育単価とする。