○佐井村へき地保育所設置条例

昭和47年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、村に居住する児童を保護し、その健全なる育成を図るためへき地保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、佐井村職員定数条例(昭和37年佐井村条例第11号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 所長は、村長の命を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。

(入所の資格)

第5条 保育所は、次の各号のいずれかに該当する児童につき、保護者の委託を受けてこれを保育する。

(1) 保護者が労働に従事し、児童の保育に欠ける場合

(2) 保護者が疾病等のため児童の保育に欠ける場合

(3) 前2号のほか、村長が必要と認める場合

(入所の許可)

第6条 保育所に児童の保育を委託しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(入所の拒絶)

第7条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、入所を許可しないことができる。

(1) 感染症疾患を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合

(3) 精神病又は悪癖を有する場合

(4) その他村長が不適当と認める場合

(保育料)

第8条 保育所に入所を許可された児童の保護者は、保育に必要な額を別に定める規則により負担しなければならない。

(保育料の減免)

第9条 村長は、必要と認めたときは、保育料の全額又は一部を免除することができる。

(保育料の納入方法)

第10条 保育料は、村長の指定する期日までに納入しなければならない。

(入所の取消し)

第11条 児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は入所の許可を取り消すことができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当しなくなった場合

(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至った場合

(3) 保護者がこの条例、規則及び規程に従わない場合

(4) 保護者が村長が行う保育上の指示に従わない場合

(5) 第8条による保育料の納入を怠った場合

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成12年9月28日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

佐井村へき地保育所

佐井村大字長後字牛滝川目100番地1

30人

佐井村へき地保育所設置条例

昭和47年3月28日 条例第8号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第2号
平成10年3月16日 条例第9号
平成12年9月28日 条例第31号