○児童手当等の支払日を定める規則

昭和47年12月7日

規則第9号

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、その支払期月の10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

この規則は、昭和47年12月7日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年10月2日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成12年8月11日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

児童手当等の支払日を定める規則

昭和47年12月7日 規則第9号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年12月7日 規則第9号
平成元年10月2日 規則第2号
平成12年8月11日 規則第20号
平成24年6月1日 規則第12号