○児童手当等の支払日を定める規則
昭和47年12月7日
規則第9号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、その支払期月の10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
附則
この規則は、昭和47年12月7日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年10月2日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年8月11日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。