○佐井村高齢者生活福祉センター設置条例

平成5年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、本村高齢者の福祉の増進を図るため、佐井村高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐井村高齢者生活福祉センター

位置 佐井村大字佐井字大佐井川目39番地の12

(事業)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者等に対する機能訓練

(2) 高齢者の生きがい活動

(3) 高齢者及びその介護家族に対する相談及び指導

(4) 高齢者の居住施設の利用

(5) 高齢者の入浴施設の利用

(6) 食事の提供

(7) 前各号のほか、村長が必要と認める事業

(管理運営)

第4条 福祉センターは、村長が管理運営する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により管理運営に関する業務を法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条の規定により指定管理者に福祉センターの管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 福祉センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(3) その他福祉センターの管理上村長が必要と認めること。

(指定管理者が行う業務の基準)

第6条 指定管理者は、この条例その他村長が定めるところに従い、適正に福祉センターの管理運営を行わなければならない。

(利用者の範囲)

第7条 福祉センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 佐井村に住所を有するおおむね65歳以上の者及びその介護家族

(2) 高齢者に対するボランティア活動に携わる者

(3) 前2号のほか、村長が利用を承認した者

2 村長又は指定管理者は、前項各号に掲げる者の利用を妨げない範囲内において、これらの者以外の者に福祉センターを利用させることができる。

(利用の申請及び承認)

第8条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長又は指定管理者は、前項に規定する福祉センターの利用の承認をする場合において、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第9条 福祉センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉センターの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(3) 指定場所以外での飲酒及び喫煙はしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公衆衛生及び福祉センターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

2 村長又は指定管理者は、前項各号のいずれかに該当する場合は、利用条件を変更し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(利用時間)

第10条 福祉センターの居住施設を除くその他の施設の利用時間は、次条において規定する休業日を除く使用期間にあっては、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長又は指定管理者が必要と認める場合は、利用時間を変更することができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(休業日)

第11条 福祉センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、臨時に休業日又は開設日を定めることができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て休業日を変更することができる。

3 福祉センターの居住施設を利用する者にあっては、第1項の規定は適用しない。

(利用料金)

第12条 利用者は、次に定めるところにより福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護又は第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護を受ける者は、同法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額及び日常生活に要する費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号又は第84条第1号に規定する費用をいう。)の合算額とする。

(2) 算定方法の定めがないものについては、当該サービス等に要する費用を基準として算定した額に相当する額の範囲内で村長が別に定める。

2 利用料金は、サービスを受けた都度又は指定管理者が別に定めるところにより指定する期限までに納付しなければならない。

3 福祉センターの利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 村長又は指定管理者は、天災その他特別な事情があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の減免について、村長の承認を受けなければならない。

(損害の賠償)

第14条 利用者は、福祉センターの施設又は設備を破損し、又は滅失した場合は、村長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、その限りでない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、佐井村高齢者生活福祉センター設置条例(平成5年佐井村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

佐井村高齢者生活福祉センター設置条例

平成5年3月22日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)