○佐井村高齢者生活福祉センター運営委員会規則
平成5年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村高齢者生活福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会の委員の定数は、10人とする。
2 委員は、村内の公共的団体等及び学識経験者のうちから村長が委嘱する。
(役員)
第3条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 運営委員会は、必要の都度会長が招集する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 運営委員会は、次の事項を協議する。
(1) 年間事業計画に関すること。
(2) 施設利用計画の調整に関すること。
(3) その他必要な事項
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、佐井村高齢者生活福祉センターに置く。
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 組織後の最初の運営委員会並びに会長及び副会長が共に欠けた場合は、第4条の規定にかかわらず村長が招集する。