○佐井村高齢者生活福祉センター設備及び運営に関する基準
平成5年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の規定に定めるところにより佐井村高齢者生活福祉センターの業務運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 佐井村高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、入所者及び利用者に対し、健全な環境の下で社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
(管理規程)
第3条 福祉センターは、入所者及び利用者に対する処遇方法、入所者が守るべき規律その他施設の管理について重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(非常災害対策)
第4条 福祉センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
2 福祉センターは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(帳簿等の整備)
第5条 福祉センターは、設備、職員、会計並びに入所者及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整理しておかなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
ア 事業日誌
イ 沿革に関する記録
ウ 職員の勤務状況、給与等に関する記録
エ 条例、規則及び施設運営に必要な諸規程
オ 重要な会議に関する記録
カ 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表
キ 関係官署に対する報告書等の文書綴
(2) 入所者に関する帳簿
ア 入所者名簿
イ 入所者台帳(入所者の生活歴、処遇に関する事項その他必要な事項を記録したもの)
ウ 処遇日誌
エ 献立その他給食に関する記録
オ 入所者の健康管理に関する記録
(3) 会計経理に関する帳簿
ア 収支予算及び収支決算に関する書類
イ 金銭の出納に関する帳簿
ウ 債権債務に関する帳簿
エ 物品受払に関する帳簿
オ 収入支出に関する帳簿
カ 資産に関する帳簿
キ 証拠書類綴
(職員の配置基準)
第6条 福祉センターには、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 生活指導員
(3) 支援員
(4) 看護師又は准看護師
(5) 調理員
(6) 介助員
(7) 生活援助員
(8) 運転手
(居室の入所人員)
第7条 1の居室に入所させる人員は、原則として2人以下とする。
(給食)
第8条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は、栄養並びに入所者の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。
(健康管理)
第9条 入所者については、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。
(衛生管理)
第10条 入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
(生活指導等)
第11条 福祉センターは、入所者に対し、生活の向上のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2 福祉センターは、入所者に対し、その身体的及び精神的条件に応じ機能を回復し、又は機能の減退を防止するための訓練に参加する機会を与えなければならない。
3 福祉センターは、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
4 福祉センターは、教養娯楽設備を整えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。