○佐井村精神障害者授産施設相互利用制度実施要領

平成6年3月14日

訓令第1号

1 目的

身体障害者の知的障害者授産施設の相互利用制度(以下「相互利用制度」という。)は、これらの施設において、一定割合の身体障害者が相互に通所利用することによって、障害者の地域で働く場を確保し、自立を促進するとともに授産施設の効果的運営を図ることを目的とする。

2 実施主体

佐井村

3 対象施設

相互利用制度を実施することができる授産施設は、次の施設種別(以下「対象施設」という。)とする。

(1) 知的障害者授産施設(分場を含む。)

(2) 知的障害者福祉工場

4 利用形態

通所による利用とする。

5 利用の決定

(1) 申請

本制度の利用を希望するものは、「知的障害者授産施設相互利用申請書」(様式第1号)に掲げる書類を添え村長に申請するものとする。

ア 健康診断書

イ 利用料の決定に必要な書類

(2) 審査及び調整

村長は、申請を受理したときは、速やかに当該利用申請者の稼働能力、健康状態等を審査するものとする。その結果を踏まえ、当該地域における施設の状況を勘案し、本制度の利用の適否を判断した上、対象施設との間において利用の調整を行うものとする。

(3) 利用の決定

村長が、利用を適当と認める場合は、当該利用申請者に対し「利用開始通知書」(様式第2号)を、施設の長に対し、次に掲げる書類を添え、「利用依頼書」(様式第3号)を送付するとともに、「利用料決定通知書」(様式第4号)により通知するものとする。

なお、利用が不適当と認める場合は「知的障害者授産施設相互利用調整の結果について」(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(ア) ケース記録表

(イ) 健康診断書

6 利用料の負担

利用者、扶養義務者及び特定扶養義務者は、「佐井村身体障害者福祉法施行細則」(平成19年佐井村規則第11号)の費用徴収の額に準じて算定した額を施設に対し納付するものとする。

7 利用に係る経費の支弁

村長は、対象施設に対し、別表に定める額から前項に定める利用料を差し引いた額を支弁するものとし、請求の取扱いは、身体障害者援護施設の措置費の請求の場合と同様とする。

8 利用の解除

施設の長は、利用者の入院、死亡、転居、就職等で、継続しての利用が困難又は不要となった場合は、速やかに村長に状況を報告するものとする。

また、村長は、施設長から報告を受けた場合は、当該利用者の状況等を調査し、利用を解除する必要があると認めたときは、「利用解除通知書」(様式第6号)により、その旨を施設の長及び利用者に通知するものとする。

9 報告

福祉事務所長は、本制度の実施状況を明確にするため、「利用者台帳」(様式第7号)を整備するものとする。

10 適用年月日

この要領は、平成6年4月1日から適用する。

平成5年度授産施設相互利用制度支弁基準額表

身体障害者が知的障害者授産施設を利用する場合

施設種別

施設名

通所定員

事務費

事業費

支弁額合計

(A+B+C)

一般事務費

事務費加算

合計

一般生活費C

人件費

管理費

小計A

寒冷地加算B

知的障害者授産(通所のみ)

うとうの園

20

105,700

5,900

111,600

2,310

113,910

17,950

131,860

農工園千里平

20

105,700

5,900

111,600

2,310

113,910

17,950

131,860

せせらぎの園

20

105,700

5,900

111,600

2,310

113,910

17,950

131,860

ユートピア作業所

20

105,700

5,900

111,600

2,310

113,910

17,950

131,860

月見野作業所

20

105,700

5,900

111,600

2,310

113,910

17,950

131,860

おおばこ作業所

20

105,700

5,900

111,600

2,310

113,910

17,950

131,860

ワークランド茜

30

83,500

5,000

88,500

2,310

90,810

17,950

108,760

知的障害者授産分場

ぎんなん寮分場

7

58,600

3,600

62,200

 

62,200

17,950

80,150

別表(第7項関係)

利用施設

支弁基準額

知的障害者授産施設(入所部及び通所部を併せもつ施設)

「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成5年4月1日付け厚生省発社援第119号。以下「交付要綱」という。)に定める通所併設施設の場合と同様とする。

知的障害者授産施設

「交付要綱」に定める身体障害者通所授産施設の場合と同様とする。

知的障害者授産施設分場

「交付要綱」に定める身体障害者授産施設分場の場合と同様とする。

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佐井村精神障害者授産施設相互利用制度実施要領

平成6年3月14日 訓令第1号

(平成6年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成6年3月14日 訓令第1号