○佐井村身体障害者更生援護施設入所措置会議設置要綱
平成6年3月28日
訓令第2号
(設置)
第1条 身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定結果に基づき、措置を要すると診断された事例について、佐井村身体障害者福祉法施行規則(平成19年佐井村規則第11号)第25条の規定により、身体障害者更生援護施設への入所(通所を含む。以下同じ。)又は入所の委託の措置(以下「入所措置」という。)を決定するため、佐井村身体障害者更生援護施設入所措置会議(以下「入所措置会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 入所措置会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 入所措置の開始、解除(廃止)、停止、変更、期間延長を必要とする事例
(2) 入所措置の処遇上、専門機関(家庭裁判所、児童相談所、婦人相談所など)とのかかわりを要する事例
(構成)
第3条 入所措置会議は、福祉健康課長、福祉健康課長補佐、福祉担当者、保健師で構成する。ただし、必要に応じて主治医及び担当民生委員等の関係者も参加できるものとする。
(運営)
第4条 入所措置会議は、次により運営する。
(1) 入所措置会議は、必要に応じて随時開催する。
(2) 入所措置会議は、福祉健康課長が招集する。
(3) 入所措置会議の議長は福祉健康課長が行い、議事を整理する。
(4) 入所措置会議における決定事項は、措置決定会議録(別記様式)に記録するとともに対象者記録簿に貼付するものとする。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の佐井村功労者等弔慰規程、第6条の規定による改正前の佐井村不当要求行為等の防止に関する要綱、第10条の規定による改正前の佐井村身体障害者更生援護施設入所措置会議設置要綱及び第13条の規定による改正前の佐井村指名競争入札施行事務取扱要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。