○佐井村身体障害者短期入所運営事業規則

平成12年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由等により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合等に、当該重度身体障害者を一時的に介護に関する委託契約を締結した身体障害者更生援護施設又は短期入所生活介護施設(以下「実施施設」という。)に入所させ、もってこれら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「短期入所」とは、次に掲げる場合であって、重度身体障害者(以下「障害者」という。)の介護に関する委託契約を締結した実施施設に一時的に入所させることをいう。

(1) 障害者の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該障害者を介護できない場合

 社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加をいう。)

 私的理由(に掲げるもの以外をいう。)

(2) 障害者が家庭の介護を受けていない場合であって、当該障害者がその家庭において介護を受けることができない場合

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、村内に居住する18歳以上の者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当し、法第18条第1項第3号の規定による措置の対象とならない在宅の重度身体障害者とする。

(利用料の徴収)

第4条 村長は、短期入所の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から1日につき、次の表に定める利用料を徴収する。

区分

社会的理由

私的理由

一般世帯

1,550円

1,550円

被保護世帯

0円

1,550円

(入所の要件)

第5条 村長は、第2条の規定に該当し、障害者を実施施設に一時的に入所させる必要があると認めたときは、実施施設において受入れが可能な場合に行うものとする。

(入所の期間)

第6条 短期入所の期間は7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、必要最小限の範囲で入所日数を延長することができる。

(申請手続)

第7条 障害者の入所を希望する者(以下「申請者」という。)は、佐井村身体障害者短期入所申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(入所の決定等)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、実施施設の長(以下「施設長」という。)と協議の上、入所の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により入所の可否を決定したときは、佐井村身体障害者短期入所決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(入所依頼)

第9条 村長は、入所の決定をしたときは、佐井村身体障害者短期入所委託通知書(様式第3号)により施設長に入所を依頼するものとする。

(即時入所)

第10条 障害者を介護している者(以下「介護者」という。)が、特に緊急を要するため、第7条の規定による申請に暇がないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により申込みすることができる。

2 村長は、前項の申込みがやむを得ないものと認めるときは、第7条の申請書により必要な事項を聴取の上、入所の決定を行い、介護者及び施設長に対し、口頭により通知及び依頼をするものとする。

3 前項の規定により即時入所を行ったときは、事後速やかに前3条の規定による手続を行うものとする。

(申出の義務)

第11条 介護者は、障害者の入所期間中に入所の申請事由に変更が生じたとき、又は短期入所を必要としなくなったときは、口頭により直ちに村長に申し出なければならない。

(通所)

第12条 村長は、障害者が入所期間中に短期入所を必要としなくなったとき、又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、施設長の意見を聴取の上、退所させることができる。

(1) 発病その他の理由により入所の継続が不適当と認められるとき。

(2) 実施施設の管理運営に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(報告)

第13条 施設長は、前条の規定により障害者が退所となったとき、又は入所期間中の障害者の状態に変化が生じたときは、佐井村身体障害者入所者退所等報告書(様式第4号)により村長に報告しなければならない。

(移送)

第14条 障害者の移送は、当該障害者の保護者がこれを行うものとする。

(経費)

第15条 村長は、障害者の入所に要する経費として、1人につき1日当たり次の表に定める経費を施設長に支払うものとする。

区分

社会的理由

私的理由

一般世帯

7,010円

7,010円

被保護世帯

8,560円

7,010円

2 施設長は、入所に要した経費を請求するときは、佐井村身体障害者短期入所費請求書(様式第5号)により当該月分を翌月の10日までに村長に提出しなければならない。

(備付書類)

第16条 村長は、佐井村身体障害者短期入所委託管理台帳(様式第6号)を整備保管するものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐井村身体障害者短期入所運営事業規則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成12年3月31日施行)