○佐井村身体障害者等ホームヘルプサービス事業規則
平成12年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者ホームヘルプサービス事業及び障害児・知的障害者等ホームヘルプサービス事業(以下「ホームヘルプサービス事業」という。)により、身体上又は知的障害のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者及び障害児・知的障害者等(以下「身体障害者等」という。)のいる家庭等にホームヘルパーを派遣し、もって当該身体障害者等及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣対象は、村の区域に住所を有する者のいる家庭であって、次に掲げる世帯とする。
(1) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって、身体障害者又はその家族が身体障害者の介護サービスを必要とする世帯
(2) 障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある障害児・知的障害者等のいる家庭であって、障害児・知的障害者等又はその家族が障害児・知的障害者等の介護サービスを必要とする世帯
(1) 感染症の病原菌に汚染され、又は汚染された疑いがある者
(2) 入院加療が必要と認められる者
(3) その他特別の事由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭及び洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談及び助言指導
イ 生活、身上及び介護に関する相談及び助言指導
ウ その他必要な相談及び助言指導
(派遣の基準)
第4条 ホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分は、当該身体障害者等の身体的状況、派遣対象世帯の状況等を十分勘案した上で、村が決定するものとする。
(派遣の申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐井村ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、派遣対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。
(利用料の徴収)
第7条 村長は、前条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣決定をした申請者(以下「利用者」という。)から利用料を徴収する。
(1) 午前7時から午後9時までの間 派遣時間(ホームヘルパーの訪問から辞去までの時間をいう。)1時間につき950円
(2) 午後9時から翌日の午前7時までの間 派遣1回につき750円
(利用料の納入方法)
第9条 前条の利用料は、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月に村長が指定する期日までに納入しなければならない。
2 村長は、利用料の額を1月ごとに積算した派遣時間数(1時間未満は、切り捨てるものとする。)又は派遣回数に応じ月単位で決定し、佐井村ホームヘルパー派遣利用料納入通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
利用世帯の区分 | 金額 | |
午前7時から午後9時までの間 派遣時間(ホームヘルパーの訪問から辞去までの時間をいう。)1時間につき | 午後9時から翌日の午前7時までの間 派遣1回(30分程度)につき | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
生活中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 | 200円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円を超え30,000円以下の世帯 | 400円 | 350円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が30,000円を超え80,000円以下の世帯 | 650円 | 550円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が80,000円を超え140,000円以下の世帯 | 850円 | 700円 |
2 村長は、利用者の利用世帯が世帯員の疾病等の理由により生活が著しく困窮していると認めるときは、利用料を減免することができる。
(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。
(2) 生計中心者に異動が生じたとき。
2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、佐井村ホームヘルパー派遣辞退申出書(様式第9号)を速やかに村長に提出しなければならない。
3 村長は、毎年7月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が証明できる証票の提出を求めるなどの方法により、利用料の額の見直しを行うものとする。
2 村長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき、又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。
(訪問記録等)
第14条 ホームヘルパーは、訪問日程表を作成し、身体障害者等を訪問する都度、活動記録簿に本人又は家族の確認印を受けるとともに、実施したサービス内容を従事記録書に記録するものとする。
(事業の委託)
第15条 村長は、ホームヘルプサービス事業を社会福祉法人及び民間事業者等に委託することができる。
(委託)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。