○佐井村身体障害者等デイサービス運営事業規則
平成12年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者等デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)により、在宅の身体障害者及び障害児・知的障害者等(以下「身体障害者等」という。)に各種のサービスを提供し、もってこれらの身体障害者等の自立の促進、生活の改善、心身又は身体の機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の委託等)
第2条 村長は、デイサービス事業を社会福祉法人、医療法人、民間事業者等(以下「実施施設」という。)に委託することができるものとし、このデイサービス事業は、身体障害者デイサービスセンターのほか、村があらかじめ指定する施設において実施するものとする。
(対象者)
第3条 デイサービス事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村の区域に住所を有する者のいる家庭であって、次に掲げる世帯とする。
(1) 身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって、身体障害者又はその家族が身体障害者のデイサービスを必要とする世帯
(2) 障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある障害児・知的障害者等のいる家庭であって、障害児・知的障害者等又はその家族が障害児・知的障害者等のデイサービスを必要とする世帯
(サービスの内容)
第4条 デイサービス事業で行うサービス(以下「デイサービス」という。)は、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 機能訓練(日常生活動作、歩行、家事訓練等)
(2) 社会適用訓練(会話、手話、点字、カナタイプ等)
(3) 更生相談(医療、福祉、生活相談等)
(4) 介護方法の指導(家族等に対する介護技術の指導)
(5) スポーツ、レクリエーション
(6) 健康指導(健康チェック、健康相談)
(7) 創作的活動(手芸、工作、絵画、書道、陶芸等)
(8) 入浴、給食、介護、送迎サービス
(利用回数等の基準)
第5条 デイサービスの利用回数、利用時間及びサービス内容は、当該身体障害者等の身体的状況、派遣対象世帯の状況等を十分勘案した上で、村長が決定するものとする。
(申請手続)
第6条 デイサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、現に介護に当たっている家庭、医師等と協議を行い、健康状態が安定しており、デイサービスを受けるのに支障のないことを確認の上、佐井村身体障害者等デイサービス利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村に提出しなければならない。
(利用料の額)
第8条 前条第1項の規定によりデイサービスの利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、デイサービスの利用料(以下「利用料」という。)として、1人1回につき700円を負担するものとする。
2 前項の費用は、利用者が直接実施施設に支払うものとする。
(利用料の減免等)
第9条 村長は、前条の規定にかかわらず、利用者の世帯が世帯員の疾病等の理由により生活が著しく困窮していると認めるときは、利用料を減免することができる。
(利用決定の変更等)
第11条 利用者は、デイサービス利用の決定の内容に変更を要するときは、速やかに村長に申し出なければならない。
2 利用者は、自己の都合により、デイサービスの利用を辞退しようとするときは、速やかに佐井村身体障害者等デイサービス利用辞退申出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(デイサービスの実施時間)
第13条 デイサービスの実施時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。
(留意事項)
第14条 実施施設の長は、デイサービス事業の円滑な運営と効率的な実施を図るため、次に掲げる事項について十分配慮して実施するものとする。
(1) 入浴サービス及び配食サービスを実施する場合は、利用者の健康状態に十分留意するとともに、食品衛生管理に配慮する。
(2) 利用者及び当該利用者を介護する者相互の交流機会を得られるよう事業内容及び実施方法等について配慮すること。
(3) 利用者に対する処遇の低下及びプライバシーを侵害することのないよう配慮すること。
(送迎)
第15条 利用者の送迎は、当該利用者の虚弱の程度、地理的条件等から送迎サービスを必要とし、かつ、希望する者について行うものとする。
(備付台帳)
第16条 実施施設の長は、利用者の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、これらを事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。