○佐井村重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和59年12月22日
規則第11号
佐井村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年佐井村規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村重度心身障害者医療費助成条例(昭和59年佐井村条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては、被保険者証
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 前年の所得(1月から9月までは前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳を整備しておくものとする。
(受給者証等の有効期間)
第4条 受給者証等の有効期間は、村長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月までである場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。
(受給者証等の再交付)
第5条 対象者又は保護者は、受給者証等を亡失し、又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書を村長に提出し、再交付申請をすることができる。
(助成額の受給申請)
第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費付加給付金支給証明書を添付して村長に提出しなければならない。
(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)
第7条 村長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主に高額療養費支給申請書を提出させ、高額療養費給付額調書2部を添えて保険者に送付するものとする。
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、村長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。
3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である村長に支払するものとする。
4 村長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるに当たっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である村長に支払うものとする。
(助成額決定通知)
第8条 村長は、第6条の申請を受理したときはその内容を審査の上当該申請に係る助成額を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成額決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(添付書類の省略)
第10条 村長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(その他)
第12条 この規則に規定する申請様式等は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年12月22日から施行し、改正後の佐井村重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成5年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年11月30日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。