○佐井村健康づくり推進協議会要綱
昭和62年11月2日
訓令第5号
(設置)
第1条 住民の健康生活の向上を図るため、佐井村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、村が行う保健衛生事業の総合計画の調整、提案、実施及び協力に関する事項について協議し、村民の健康増進と、明るく住みよい環境づくりを推進することを目的とする。
(所掌)
第3条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事項を協議する。
(1) 健康づくりに関する保健事業計画の策定及び推進に関すること。
(2) 健康づくりに関する保健活動の総合的な審議及び企画に関すること。
(3) 健康づくりに関する知識の啓もう普及に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
(組織)
第4条 協議会の委員は、15人以内とし、別表第1にある者をもって充て、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
(1) 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて村長が招集する。
(幹事会)
第7条 協議会は、協議会の所掌事務を補佐するため、必要に応じて幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、幹事長は福祉健康課長を充て、幹事は別表第2にある者をもって充てる。
3 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、主宰する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事以外の職員又は関係者を当該幹事会に出席させ、又は参画させることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉健康課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和62年11月2日から施行する。
附則(平成2年訓令第6号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第7号)
この訓令は、平成3年11月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
所轄保健所代表 |
医師 |
歯科医師 |
国民健康保険運営協議会代表 |
保健協力会代表 |
食生活改善推進協議会代表 |
学校保健会代表 |
老人クラブ連合会代表 |
スポーツ協会代表 |
スポーツ推進協議会代表 |
地区連合会代表 |
建設業協会代表 |
漁業協同組合代表 |
教育委員会教育長 |
別表第2(第7条関係)
生涯学習課長 |
住民生活課長(国民健康保険担当) |
保健師 |