○佐井村保健協力員設置要綱

平成6年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 住民の健康保持増進を図るため、村が行う保健衛生事業に協力し、村民の健康増進と、明るく住みよい環境づくりの推進を目的に、佐井村保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力員は、各地域の代表の方から推薦された者を村長が委嘱する。

(身分及び任期)

第3条 協力員は、非常勤委員として、その任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠については、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 協力員は、保健協力会を組織し、保健活動計画に基づき、保健師と連携を保ち、地域住民の健康状態、疾病の予防、衛生教育及び母性乳幼児の保護栄養改善、家族計画その他保健上に関する対策について協力するものとする。

(秘密を守る義務)

第5条 協力員は、その活動上知り得た個人的事柄を漏らしてはならない。また、その任務を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

佐井村保健協力員設置要綱

平成6年4月1日 訓令第7号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年4月1日 訓令第7号