○佐井村食生活改善推進員設置要綱

昭和63年6月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の健康づくりのため、栄養及び食生活の改善並びに普及を図るため、佐井村食生活改善推進員(以下「推進員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 推進員は、村の行う食生活改善推進員教育事業又は保健所等の栄養教室の所定の課程を修了した者のうちから村長が委嘱する。

(身分及び任期)

第3条 推進員は、非常勤委員として、その任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。

2 推進員は、疾病その他の理由により、職務に支障を来すおそれのあるときは、直ちに書面又は口頭にてその旨を届けなければならない。

(職務)

第4条 推進員は、次の職務を自主的に行う。

(1) 栄養及び食生活改善に関する講習会、研修会等の開催

(2) 栄養食生活の調査及び研究

(3) 食生活に関する組織活動の育成及び推進

(4) 食生活改善推進協議会を組織し、年間計画を定め地区組織の諸活動の推進

(5) その他必要な活動

(秘密を守る義務)

第5条 推進員は、その活動上知り得た個人的事柄を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この訓令は、昭和63年6月29日から施行する。

2 この訓令の施行とともに委嘱される推進員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず委嘱された日から、翌年の3月31日までとする。

佐井村食生活改善推進員設置要綱

昭和63年6月29日 訓令第4号

(昭和63年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和63年6月29日 訓令第4号