○佐井村斎場の設置等に関する条例

平成7年7月3日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、斎場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場をいう。以下同じ。)の設置及び使用等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村に、次の斎場を設置する。

名称

位置

佐井村斎場

佐井村大字佐井字黒岩16番地2

(指定管理者による管理)

第3条 法第244条の2第3項の規定により、斎場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 斎場の利用に関する業務

(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の管理に関し村長が必要と認める業務

(使用許可)

第4条 斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長に届け出て許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料には、火葬料、燃料代、待合室使用料等を含むものとする。

(使用料の減免)

第6条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は死亡者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者であるとき。

(2) その他特別の事由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により斎場の施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は村長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月3日から施行する。

2 佐井村火葬場設置条例(昭和41年佐井村条例第23号)は、廃止する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年10月27日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

住民の使用料

住民以外の使用料

12歳以上

10,000円

30,000円

12歳未満

5,000円

20,000円

死産児(妊娠4箇月以上の死胎児)

2,000円

10,000円

人体の一部の火葬

2,000円

10,000円

改葬のための火葬

2,000円

10,000円

備考 「住民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1 斎場の使用者が、本村に住所を有している場合

2 死亡者が死亡時において、本村に住所を有していた場合

佐井村斎場の設置等に関する条例

平成7年7月3日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成7年7月3日 条例第11号
平成18年10月27日 条例第23号
令和5年3月13日 条例第4号