○佐井村国民健康保険条例
昭和34年11月30日
条例第13号
目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 削除
第8章 罰則(第14条―第17条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(5) 保険医療機関について、療養の給付を受ける被保険者のうち、その出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの者は、当該療養の給付に関し一部負担金(佐井村乳幼児・児童医療費給付条例(平成5年佐井村条例第9号)の規定に基づき給付される乳幼児医療費の額を除く。)を支払うことを要しない。
(6) 保険医療機関に入院しないで、法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までの者は、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。
2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において、当該往診が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、法第42条第1項の規定にかかわらず一部負担金を支払うことを要しない。ただし、牛滝地区(字細間、字牛滝、字牛滝川目、字牛滝屋敷裏)は、毎年11月1日から翌年3月末日まで、野平地区(字野平)は、毎年12月1日から翌月末日までの期間に限りこの規定による。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次の事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この村は、被保険者の世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第13条 削除
第8章 罰則
第14条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届け出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。
第15条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第16条 この村は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年12月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われているときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和39年条例第10号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、昭和40年3月31日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年3月26日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、昭和42年10月12日から施行する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、昭和45年12月18日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年7月17日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行し、第6条の2第1項第3号の規定は、昭和47年12月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第31号)
この条例は、昭和50年12月17日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年6月13日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)
1 この条例は、昭和54年9月19日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、昭和54年12月1日から適用し、改正前の第5条第1項の例については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条第2項の規定は、この条例施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和56年条例第13号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 改正後の佐井村国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第12号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第10号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の佐井村国民健康保険条例の規定は、昭和59年4月1日以降の葬祭について適用し、同日前の葬祭については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 改正後の佐井村国民健康保険条例の規定は、昭和61年3月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第4号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の佐井村国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日以降の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第4号)
1 この条例は、昭和62年3月17日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の育児手当金の支給について適用し、施行日前の育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰金の適用については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年9月17日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の佐井村国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以降の出産、死亡、育児手当について適用し、同日前の出産、死亡、育児手当については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐井村国民健康保険条例第5条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月12日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の佐井村国民健康保険条例第5条及び第8条の規定は平成9年9月1日から適用し、改正前の第5条第2項の例については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年9月30日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の佐井村国民健康保険条例第8条の規定は、平成14年10月1日から適用し、改正前の第8条の規定については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年6月30日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐井村国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の佐井村国民健康保険条例第8条第1項の規定は、施行日以後の療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の佐井村国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金の支払について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第32号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐井村国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第5条の規定による出産育児一時金の額については、39万円とする。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の佐井村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る佐井村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。