○佐井村農業委員会総会規則

昭和32年7月20日

農委規則第1号

(総則)

第1条 佐井村農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があったとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 村長から諮問を受けたとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第2項の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第6条 総会は、在任する選挙による委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめ抽選で定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、総会の承認を得た場合は、この限りでない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 裁決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(総会の公開)

第14条 総会は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務の代理をする。

2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておかなければならない。

この規則は、昭和32年7月20日から施行する。

佐井村農業委員会総会規則

昭和32年7月20日 農業委員会規則第1号

(昭和32年7月20日施行)