○佐井村農業労働力調整協議会条例
昭和37年8月6日
条例第13号
(設置)
第1条 佐井村農業委員会に佐井村農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 労働力の需要及び供給事情に関する資料及び情報の収集並びにこれらに関する意見の交換
(2) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通しの作成
(3) 農家世帯員のうち、就職、転職、追加就業、入植、移民等を希望する者の就業を促進するための方策に関する連絡及び協議
(4) 近代的農業経営者の養成その他、農業労働力の確保に関する現状の分析及び意見等の取りまとめ
(5) 農業労働力の合理化による就業構造改善方策の検討
(6) 農村における雇用機会を増大するための方策に関する連絡及び協議
(7) 他産業への就職者の雇用条件の改善に関する連絡及び協議
(8) 労働行政機関等の連絡及び協議
(9) その他農業就業構造の改善に関する調査及び審議
(組織)
第3条 協議会は、会長のほか、委員10人以内をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は、農業委員会の会長をもって充てる。
2 会長は、協議会の事務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。
(1) 職業安定機関及び職業訓練機関の職員
(2) 教育委員会の委員
(3) 学校、企業、商工会又は商工会議所の関係者
(4) 農業委員会の委員
(5) 協議会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、昭和37年8月6日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。