○佐井村農地銀行規程
昭和63年6月16日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核農家に農地等の利用権等を集積させることを目的とする。
(名称)
第2条 この農地銀行は、佐井村農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。
(業務地域)
第3条 農地銀行の業務地域は、佐井村農業振興地域とする。
(業務)
第4条 農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農用地利用増進事業等の流動化施策及びこれら関連事業等の啓蒙
(2) 遊休農地の実態調査及び有効利用
(3) 農地等の売買又は賃借を希望する農家の掘り起こし及びあっせん
(4) 農地等の利用に関する相談
(5) その他農地等の流動化に関する事項
(組織)
第5条 農地銀行の組織は、次により構成するものとする。
(1) 推進員 推進員は、農地流動化推進員をもって充てるものとする。(推進員は、村長が委嘱するものとする。)
ア 推進員は、所属する集落において農地等の利用権等の出し手及び受け手の掘り起こし、あっせん等を行うものとする。
(2) 役員 農地銀行の業務を円滑に運営するため会長1人及び副会長1人の役員を置く。
ア 会長は農業委員会長とし、副会長は会長代理とする。
イ 会長は、この農地銀行を代表し、推進員会議において決定した業務の運営を総括する。
ウ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(3) 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、農業委員会の委員の任期にあわせるものとし、補欠により選任された任期は前任者の残任期間とする。
(推進員会議)
第6条 推進員会議は、次の事項について必要に応じ開催する。ただし、推進員の3分の2以上の請求があった場合は、その都度開催することができる。
(1) 農地銀行の運営に関する事項
(2) 規程及び業務方法書の変更に関する事項
(3) 役員の任期に関する事項
(4) その他、必要と認める事項
2 推進員会議は推進員の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
(事務所)
第7条 農地銀行の事務所は、佐井村農業委員会に置く。
(事務局)
第8条 農地銀行は、第4条の業務を行うため事務局を設置する。事務局長及び事務局員は、会長が指名する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを決める。
附則
この訓令は、昭和63年6月16日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。