○佐井村農林漁業振興事業資金等貸付規程

昭和47年11月29日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、農林漁業振興事業等を行うものに対し、予算の範囲内において、その必要な事業資金を貸し付けることにより、その事業の健全なる育成を図ることを目的とする。

(借受資格)

第2条 貸付金の貸付けを受ける資格を有するものは、次の各号に掲げる条件を有する団体又は個人とする。

(1) 農林漁業振興事業等を共同又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって実体的活動を現に行っているものであること。

(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する事項を規定した規約を有すること。

(3) 村長が特に認めた農林漁業者

(4) 村長が特に認めた誘致企業

(5) 村長が特に認めた村の出資法人

(貸付金の利率、償還期間等)

第3条 貸付金の利率、貸付限度額及び償還期間は、次のとおりとする。

(1) 利率 年6.5パーセント以内

(2) 貸付限度額

1団体につき7,000,000円

1個人につき1,000,000円

(3) 償還期間 1年以内

2 村長は、特別の事由があると認めた場合は、前項第1号の利率の一部又は全部を免除することができる。

(保証人)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとするものは、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人の保証債務には、第6条に規定する違約金を含むものとする。

(償還方法)

第5条 貸付金の償還は、一時払とする。ただし、村長が特に償還期間内において分割払の必要を認めたときは、この限りでない。

(違約金)

第6条 村長は、貸付金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)が支払期日後に償還金又は次条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額に年14.6パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。

(一時償還)

第7条 村長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の規定にかかわらず、いつでも貸付金の全部を償還させるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的に使用しないとき。

(2) 第13条の規定に従わないとき。

(貸付けの申請)

第8条 貸付金の貸付けを受けようとするものは、貸付申請書に事業計画書を添え村長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第9条 村長は、前条の貸付申請書の提出を受け取ったときは、事業計画書を参考として第2条の規定に該当するかどうかを審査し、貸付けの決定を行い、貸付決定通知書を申請者に交付する。

(決定の取消し)

第10条 村長は、貸付決定通知を受けたものが貸付申請に際し、虚偽の申請をしたと認めたときは、その貸付けを取り消すことができる。

(申請事項の変更)

第11条 貸付決定通知の交付を受けたものが、貸付申請書に記載した事項について変更を加えようとするときは、貸付変更承認申請書を村長に提出して承認を得なければならない。

(借用証書)

第12条 借受者は、借用証書を村長に提出しなければならない。

(監督)

第13条 村長は、借受者に対し、次に掲げる処置をすることがある。

(1) 資金の使途及び事業実施状況に関し報告を徴し、又は調査すること。

(2) 前号の報告又は調査の結果著しく不適当と認められたときは、必要な変更等の勧告をすること。

(支払の猶予)

第14条 村長は、借受者が災害等の事由により貸付金の返還が著しく困難と認められるときは、第5条の規定にかかわらず、その償還の一部又は全部の支払を猶予することができる。

(支払猶予の決定)

第15条 村長は、支払猶予申請書を受けたときは、猶予の決定を行い、当該申請者に支払猶予決定通知書を交付する。

1 この規程は、昭和47年11月29日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 佐井村産業振興資金貸付規程(昭和41年佐井村規程第1号)は、廃止する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は、昭和58年8月29日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年5月1日から施行する。

(平成8年訓令第10号)

この訓令は、平成8年6月13日から施行する。

佐井村農林漁業振興事業資金等貸付規程

昭和47年11月29日 規程第6号

(平成8年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和47年11月29日 規程第6号
昭和53年3月10日 規程第1号
昭和58年8月29日 規程第2号
昭和61年3月18日 訓令第1号
平成4年5月1日 訓令第2号
平成8年6月13日 訓令第10号