○佐井村きのこ生産集出荷施設管理規則

平成13年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村きのこ生産集出荷施設の設置及び管理条例(平成13年佐井村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐井村きのこ生産集出荷施設(以下「生産集出荷施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による生産集出荷施設の使用許可を受けようとする者は、毎年度佐井村きのこ生産集出荷施設使用許可申請書(様式第1号)を村長又は指定管理者に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 村長又は指定管理者は、生産集出荷施設の使用を許可したときは、佐井村きのこ生産集出荷施設使用許可書(様式第2号)を速やかに交付するものとする。

(許可の条件)

第4条 生産集出荷施設の使用を許可する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とする。

(1) 使用期間は、1年以内とし継続は認めるものとする。

(2) 施設の使用が終わったとき、又は条例第5条の規定により使用を取り消されたときは、速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに村長又は指定管理者に届け出るとともに、村長又は指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償すること。ただし、条例第9条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。

(4) 使用許可を受けた者は、毎年度きのこ生産状況報告書(様式第3号)を村長又は指定管理者に提出しなければならない。

(5) その他、生産集出荷施設でのきのこ生産に要する維持管理費は、使用許可を受けた者が負担するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、佐井村きのこ生産集出荷施設使用料減免申請書(様式第4号)に減免理由その他必要な事項を記載して村長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 村長又は指定管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、使用料を減免することを適当と認めたときは、佐井村きのこ生産集出荷施設使用料減免承認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、生産集出荷施設の管理に関し必要な事項は、村長又は指定管理者が別に定める。

この規則は、平成13年3月15日から施行する。

(平成23年規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、きのこ生産集出荷施設の管理を指定管理者に管理させるときは、様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号中の佐井村長を「指定管理者」(きのこ生産集出荷施設指定管理者)」として、使用するものとする。

3 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

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佐井村きのこ生産集出荷施設管理規則

平成13年3月15日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)