○佐井村営牧野設置条例

昭和47年7月24日

条例第14号

(設置)

第1条 畜産の振興を図るとともに、村民生活の向上に資するため、佐井村営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

原田第1牧場

下北郡佐井村大字佐井字原田

野平牧場

下北郡佐井村大字長後字野平

(使用の制限)

第3条 牧野を使用できる者は、佐井村に居住する住民で、家畜を飼育するものでなければならない。ただし、毎年度草地の状態を考慮して佐井村の住民以外の者であっても、その認定頭数の範囲内において村長の許可するものは、この限りでない。

2 放牧する家畜の種類は、役肉用牛とする。

(使用の申込み及び許可)

第4条 前条に規定する使用資格のあるもので、牧野を使用しようとするものは、家畜の種類、頭数及び使用期間等を記載した申込書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の方法及び期間)

第5条 放牧期間は、毎年4月から11月までの期間内とする。

2 牧野の保全のため、必要があると認められるときは、放牧期間中であっても村長は、その利用を制限し、又は禁止することができる。

(草種及び草生の改良)

第6条 草生の維持及び採草放牧地の生産力の向上に必要な肥培管理については、別に牧野改良事業計画に定める。

(有害物の排除)

第7条 草生の生育を阻害する雑草及び雑かん木の除去は、春、秋各1回実施する。

(監視人)

第8条 牧野の維持管理のため監視人を置くことができる。

(使用料)

第9条 使用料は、次のとおりとする。ただし、第3条第1項ただし書の規定による場合は、2割増とする。

種類

月齢別使用料1頭1日につき

24箇月未満

24箇月以上

役肉用牛

繁殖牛

130円

140円

肥育牛

140円

150円

(許可の取消し)

第10条 この条例の規定に違反した者については、許可を取り消し、かつ、その使用によって得た利得を返納させることができる。

2 前項の利得の評価は、村長が行うものとする。

(使用料の減免)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。

(1) 病害虫により牧野の草生が著しく退化したとき。

(2) その他、特に減免する必要があるとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和47年7月24日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、昭和50年6月28日から施行し、昭和50年度から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

佐井村営牧野設置条例

昭和47年7月24日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和47年7月24日 条例第14号
昭和50年6月28日 条例第18号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和57年3月20日 条例第1号
昭和62年3月17日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第5号
平成14年6月25日 条例第24号
平成17年3月18日 条例第14号