○林野活用畜産環境総合整備モデル事業により整備する財産の取得、管理、処分等に関する事務取扱要領

平成8年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1 この要領は、別に定めるもののほか、林野活用畜産環境総合整備モデル事業により整備する財産の取得、管理、処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林野活用畜産環境総合整備モデル事業

林野活用畜産環境総合整備モデル事業実施要綱(平成4年4月9日付け4畜B第437号。以下「実施要綱」という。)第1に規定する林野活用畜産環境総合整備モデル事業をいう。

(2) 財産

林野活用畜産環境総合整備モデル事業(以下「林活事業」という。)により取得した土地、建物、工作物及び物品をいう。

(3) その他の施設

林活事業により造成整備した草地及び道路(前号に規定するものを除く。)をいう。

(4) 事業参加者

実施要綱第3の3に規定する事業参加資格者で林活事業に参加する者をいう。

(財産の取得、管理等)

第3 財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和42年佐井村条例第3号。以下「条例」という。)佐井村財務規則(昭和57年佐井村規則第9号)及びこの要領の規定に基づき取得、管理及び処分を行うものとする。

(建物又は工作物の取得及び管理)

第4 佐井村長(以下「村長」という。)は、第7に規定する林活事業により取得した建物又は工作物を事業参加者に譲与する場合は、譲与するまでの間、財産管理委託協定書(様式第1号)により当該建物又は工作物の管理についての委託協定を事業参加者と締結するものとする。

(建物又は工作物の譲与)

第5 村長は、事業参加者からの建物等譲与申請書(様式第2号)による申請に基づき林活事業により取得した建物又は工作物を譲与する場合には、当該事業参加者と建物等譲与仮契約書(様式第3号)により仮契約を締結した後、議会の決議を経てから譲渡するものとする。

(物品の譲与)

第6 村長は、事業参加者からの物品譲与申請書(様式第4号)による申請に基づき林活事業により取得した物品を条例第6条第1号の規定に基づき当該事業参加者へ譲与する場合には、当該事業参加者と物品譲与契約書(様式第5号)により当該物品の譲与について契約を締結するものとする。

(その他の施設の取扱い)

第7 その他の施設については、林活事業施行後は、事業参加者へ工事完成通知書(様式第6号)により完成通知をし、善良な管理者の注意をもって管理するよう指導するものとする。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

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林野活用畜産環境総合整備モデル事業により整備する財産の取得、管理、処分等に関する事務取扱…

平成8年3月27日 訓令第4号

(平成8年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成8年3月27日 訓令第4号