○佐井村種雄牛舎管理規程
平成元年10月6日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、佐井村種雄牛舎設置管理条例(平成元年佐井村条例第19号)に基づき佐井村種雄牛舎(以下「種雄牛舎」という。)の管理を適正にし、畜舎の保全と利用の効率化を図ることを目的とする。
(名称、位置及び規模)
第2条 種雄牛舎の名称、位置及び規模は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 規模 |
佐井村種雄牛舎 | 原田牧場地内 | 畜舎1棟 木造2階 |
(種雄牛舎の利用期間等)
第3条 種雄牛舎の利用期間及び収容頭数は、次のとおりとする。
名称 | 利用期間 | 収容頭数 |
佐井村種雄牛舎 | 通年利用 | 3頭 |
(管理)
第4条 種雄牛舎の管理は、佐井牧野組合等に委託するものとする。
2 前項の規定による委託を受けたもの(以下「受託管理者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、その任に当たらなければならない。
(維持管理費用)
第5条 種雄牛舎の維持費用に要する費用及び種雄牛の飼養管理に要する費用は、村からの委託料及び農協等からの補助金をもって充てるものとする。
(利用計画等)
第6条 受託管理者は、毎年4月15日までに、次の事項を記載した利用計画書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 家畜の種類
(2) 利用者の氏名及び頭数
(3) 利用の方法
(4) 種雄牛舎の改良に要する費用及び改良の方法
(5) その他維持管理に必要な事項
2 村長は、種雄牛舎の保全のため必要があると認められるときは、前項の利用計画にかかわらずその利用を制限し、又は禁止することができる。
(委託の取消し)
第7条 村長は、次の事由等により、種雄牛舎の全部又は一部の委託を取り消すことができる。
(2) 公的なやむを得ない事情による場合
附則
この訓令は、平成元年10月6日から施行する。