○佐井村分収造林設定条例

昭和41年5月21日

条例第9号

(設定)

第1条 村は、国有林野の利用増進及び村財政源を確保する目的をもって、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条の規定に基づく分収造林を設定することができる。

(経費)

第2条 この造林の経費は、村費又は補助金等をもってこれに充てる。

(管理)

第3条 分収造林の管理経営は、村長が当たる。

(樹種)

第4条 樹種の選定は、当該森林管理局署の指導の下に村長が選定する。

(収益分収)

第5条 収益分収は、国有林野管理規程に基づき国10分の2、村10分の8とする。

(収入)

第6条 分収造林から生ずる収入は、すべてこれを管理した村の施設その他の経費に充てるものとする。

(境界標)

第7条 分収造林の周囲には、境界標を建て、かつ、名称、面積、植栽年月日等を記入した標柱を建てるものとする。

(補則)

第8条 その他必要事項は、順次国有林野の管理経営に関する法律、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)、同管理規程に基づいて処理する。

この条例は、昭和41年5月21日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年12月25日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。

佐井村分収造林設定条例

昭和41年5月21日 条例第9号

(昭和61年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和41年5月21日 条例第9号
昭和61年12月25日 条例第15号