○佐井村分収造林設定条例
昭和41年5月21日
条例第9号
(設定)
第1条 村は、国有林野の利用増進及び村財政源を確保する目的をもって、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条の規定に基づく分収造林を設定することができる。
(経費)
第2条 この造林の経費は、村費又は補助金等をもってこれに充てる。
(管理)
第3条 分収造林の管理経営は、村長が当たる。
(樹種)
第4条 樹種の選定は、当該森林管理局署の指導の下に村長が選定する。
(収益分収)
第5条 収益分収は、国有林野管理規程に基づき国10分の2、村10分の8とする。
(収入)
第6条 分収造林から生ずる収入は、すべてこれを管理した村の施設その他の経費に充てるものとする。
(境界標)
第7条 分収造林の周囲には、境界標を建て、かつ、名称、面積、植栽年月日等を記入した標柱を建てるものとする。
(補則)
第8条 その他必要事項は、順次国有林野の管理経営に関する法律、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)、同管理規程に基づいて処理する。
附則
この条例は、昭和41年5月21日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和61年12月25日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。