○佐井村分収造林委託条例
昭和28年12月15日
条例第11号
第1条 佐井村分収造林設定条例(昭和41年佐井村条例第9号)第1条の規定に基づき、村が設定する分収造林は、その目的を達成する為に村内の団体又は個人に分収造林契約条件内において、造林造成の一切の権限を委託することができる。
第2条 この分収造林から生ずる村の分収金のうち、8分の7は受託者に交付する。
第3条 本条例施行のための手続その他必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。