○佐井村森林公園設置条例
昭和58年12月22日
条例第13号
(設置)
第1条 山村地域住民の健康増進を図り、魅力ある地域社会を建設することを目的として、佐井村森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
山村広場 | 佐井村大字佐井字古佐井120番2外 |
薬師山 | 佐井村大字佐井字黒岩50番1外 |
(管理)
第3条 森林公園の管理は、村長が行う。
(業務)
第4条 森林公園の業務は、次のとおりとする。
(1) 山村集落内住民に、健康増進の場を提供すること。
(2) その他、目的達成に必要と認められる業務
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、森林公園の使用を取り消し、又は停止させることができる。
(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損のおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした催し等を行うもの又はそのおそれのあるものが使用するとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他、村長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 森林公園の使用料は、無料とする。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、森林公園の施設、設備等を故意又は過失によって損傷したときは、当該施設を復元する責めを負うものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めのない必要な事項が生じたときは、村長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、昭和58年12月22日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年3月17日から施行する。