○川目林産加工センターの設置及び管理条例

昭和62年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、川目林産加工センター(以下「林産加工センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林産物等の加工を行うことにより特産品の開発を図り、もって地域産業の振興に寄与するため、林産加工センターを設置する。

2 林産加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川目林産加工センター

位置 佐井村大字佐井字大佐井川目125番地2

(使用の許可)

第3条 林産加工センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可に当たっては、林産加工センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、林産加工センターの使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失のおそれがあるとき。

(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の減免)

第6条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長において特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、林産加工センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年3月17日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

別表(第5条関係)

川目林産加工センター機器別使用料金表

単位:円

機器名

1時間当たりの使用料

機器名

1時間当たりの使用料

洗浄器

160

スライサー

90

二重釜

630

製粉機

100

脱気装置

370

ガス圧力釜

630

包装機

190

糀ボックス

10

シール機

50

手回しプレス

20

冷蔵装置

10

巻締機

100

乾燥機

80

フードスライサー

100

その他使用料

100

 

 

川目林産加工センターの設置及び管理条例

昭和62年3月17日 条例第8号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和62年3月17日 条例第8号
平成12年3月15日 条例第14号
平成20年3月17日 条例第10号