○佐井村漁港管理条例
昭和56年12月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、村が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 村長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 村長は、漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに村長に届け出るとともに、村長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第5条 村長は、漁港の区域内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟、いかだ又は漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きをする船舟に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第6条 村長は、漁港水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、漁港水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は急迫した危険のある船舟の救助に従事するとき。
(4) その他特別の理由により村長の許可を受けたとき。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、漁港水域内の村長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 漁港の区域内において、危険物等の陸揚げ、船積み又は積替えをする船舟は、村長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の除去)
第8条 村長は、漁港水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第9条 漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送の区域における利用の調整)
第10条 村長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 村長は、前項の指定区域内にある漁港水域の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積を行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第11条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築しようとするものは、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用期間は、3月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、村長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舟についての制限)
第13条 漁船以外の船舟を漁港の区域内に停けい泊し、又は漁港施設に陸置きしようとする者は、村長が指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第14条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(占用料等)
第15条 漁港施設を利用する者は、別表に掲げる占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
2 占用料等は、前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 村長は、特別の理由があると認めたときは、占用料を減免することができる。
4 既納の占用料等は、返還しない。ただし、村長が利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第16条 村長は、船舟が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第11条第1項の規定に違反した者
(3) 第11条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 村は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による村長の命令に従わない者
(3) 第8条の規定による村長の命令に従わない者
第21条 偽りその他不正な手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
2 漁港に係る使用料は、第15条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しない。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年6月30日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1 占用料
区分 施設の種類 | 工作物(電柱類(電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2に掲げる設備(同表の2に掲げるその他の設備を除く。)をいう。以下同じ。)及び水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。)を設置する場合 | 工作物を設置しない場合 | 電柱類(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を除く。)を設置する場合 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設置する場合 |
漁港施設用地 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の時価の100分の4 ただし、占用期間が1月に満たない場合は、上記の占用料の額に消費税法(昭和62年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。 | 1平方メートル1日につき、近傍類似地の時価の1,000分の0.2 ただし、占用期間が1月に満たない場合は、上記の占用料の額に消費税相当額を加えた額とする。 | 1年につき電気通信事業法施行令別表第1の2に規定するそれぞれの額 ただし、占用期間が1月に満たない場合は、上記の占用料の額に消費税相当額を加えた額とする。 | 1メートル1年につき99円 ただし、占用期間が1月に満たない場合は、1メートル1年につき102円とする。 |
漁具干場 船揚場 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.1を単位として算出した額に消費税相当額を加えた額 | |||
野積場 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.6を単位として算出した額に消費税相当額を加えた額 | |||
岸壁 物揚場 桟橋 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2を単位として算出した額に消費税相当額を加えた額 | |||
道路 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の時価の100分の4 ただし、占用期間が1月に満たない場合は、上記の占用料の額に消費税相当額を加えた額とする。 | 1平方メートル1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2 ただし、占用期間が1月に満たない場合は、上記の占用料の額に消費税相当額を加えた額とする。 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件に係る道路の占用料の額として佐井村道路占用料等徴収条例(昭和61年佐井村条例第12号)第2条の規定により算出される額 |
2 使用料
1 漁港施設を使用する場合
区分 施設の種類 | 漁船 | 漁船以外の船舟 |
岸壁 物揚場 桟橋 | 当該漁船の漁獲物の水揚金額の1,000分の0.5 | 船舟の総トン数1トン1日につき 6円18銭 |
備考
1 この表において、所定単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。ただし、1年に満たない端数については、月割りによる。
2 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格とする。
3 この表によって算定された占用料等の額が1件につき100円未満の場合は、100円とする。