○佐井村漁具漁網共同作業施設条例

昭和59年3月15日

条例第9号

(設置)

第1条 水産業振興のため効率的で健全なる漁具漁網の保管と、修理及び作業の場を提供し、漁業経営の向上と近代化を図るため、漁具漁網共同作業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐井村福浦地区漁具漁網共同作業施設

佐井村大字長後字喜平治山国有林99林班ほ小班地内

(施設の管理委託及び委託料)

第3条 村長は、第1条に規定する目的を達成するため、施設の管理を佐井村漁業協同組合に委託することができる。

2 委託料は、次条に掲げる費用負担を条件に無料とする。

(管理運営費の負担)

第4条 施設の管理委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、施設の管理に必要な費用及び運営費の一切を負担しなければならない。ただし、次に掲げる費用は、村の負担とする。

(1) 天災その他不可抗力による損害

(2) 火災保険料

(受託者の遵守事項)

第5条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の管理については、善良な管理者の注意をもって管理に当たること。

(2) 施設の管理運営については、常に委託者と協議し、またその指導を受けて適切な管理運営を図ること。

(3) 委託を受けた施設が、天災又は重大な事故により滅失し、又は損壊したときは、直ちに村長に報告すること。

(監督)

第6条 村長は、受託者に対し施設の管理及び運営内容等を監督し、必要な事項を指示することができる。

(受託者の賠償責任)

第7条 受託者は、委託を受けた施設に故意又は重大な過失により村に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

佐井村漁具漁網共同作業施設条例

昭和59年3月15日 条例第9号

(昭和59年3月15日施行)