○佐井村水産物加工処理施設設置条例

平成10年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 佐井村において、高齢者の生きがい対策として、就労の拡大とともに健康増進を図り、地域活性化に寄与することを目的とし、佐井村水産物加工処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐井村水産物加工処理施設

位置 下北郡佐井村大字佐井 第4種佐井漁港地内

(使用の許可)

第3条 施設を使用するものは、村長の許可を受けなければならない。ただし、村長において公益を害するおそれがあると認められるとき、及び集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その使用は許可せず、若しくはその使用についての条件を付することができる。

(使用許可の取消し)

第4条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を中止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の減免)

第6条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(施設の管理委託)

第9条 村長は、この施設の設置目的を効果的に達成するため、当該施設の管理を委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

別表 略

佐井村水産物加工処理施設設置条例

平成10年3月16日 条例第2号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成10年3月16日 条例第2号
平成12年3月15日 条例第15号
平成20年3月17日 条例第10号